違法かも?廃油の消防法上の扱いと適切な処分方法をチェックしよう

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違法かも?廃油の消防法上の扱いと適切な処分方法をチェックしよう

飲食店、整備工場、製造業など、さまざまな現場で発生する「廃油」。「とりあえずドラム缶に貯めている」「空いたペール缶に入れて置いている」――そんな対応をしていると、知らぬ間に消防法違反になっている可能性があります。

廃油は「危険物」に該当するケースが多く、保管方法・量・処分の仕方によっては届け出や専用設備が必要になります。本記事では、消防法における廃油の分類や義務、処分方法の正しい知識をわかりやすく整理します。

廃油は「消防法上の危険物」に該当するのか?

まずは、廃油は「消防法上の危険物」に該当するのかについて触れていきましょう。

廃油は「第4類危険物(引火性液体)」に分類される可能性がある

消防法では、「引火点が40℃未満の廃油」は「危険物第4類 第1石油類」または「第2石油類」などに該当します。使用済みエンジンオイルや廃食用油なども、成分や性状によっては危険物と見なされ、保管や運搬に規制が及びます。

危険物に該当するかどうかは“性状”で判断される

廃油が危険物に該当するかは、以下のような性状に基づいて判断されます。

分類引火点消防法上の区分例
第1石油類21℃未満揮発性が高く、ガソリン類
第2石油類21〜70℃一般的な廃潤滑油など
第3石油類70〜200℃比較的安定な廃油

引火点が70℃以上であっても、性状が不明な場合は危険物として扱うのが安全です。

消防法に基づく廃油の保管・運搬ルール

消防法に基づく廃油の保管・運搬には法的に定められた規定があります。以下でその2点について説明します。

保管には「指定数量」と「施設基準」がある

廃油が危険物と判断された場合、保管量が一定を超えると消防署への届出または許可が必要です。

危険物の区分指定数量の目安対応義務
第1石油類200L届出/許可、構造基準の遵守が必要
第2石油類1,000L届出・設備基準(タンク・保管庫)
第3石油類2,000L原則として届出が必要

また、屋外保管や一定の量を超える場合は、耐火構造の倉庫・油漏れ防止設備・消火設備の設置などが義務となります。

運搬時のポイントと注意事項

廃油の運搬においても、以下の点に注意が必要です。

  • 消防法に適合した容器(UNマーク・危険物用ドラムなど)を使用
  • 容器は密閉し、漏れや破損を防ぐ
  • 必要に応じて、危険物運搬車の表示を行う

※ 一定量を超える場合、危険物運搬車としての許可・標識が必要になることがあります。

廃油の適切な処分方法とは?

廃油を処分するにも、専門的な知識が必要です。むやみに捨ててしまうと方に触れるリスクがあるため、以下で説明します。

「産業廃棄物」としての処理義務も発生

廃油は、消防法だけでなく廃棄物処理法の観点でも「産業廃棄物」に分類されるケースがほとんどです。そのため、処分には以下の対応が求められます。

  • 産業廃棄物処理業者との契約(マニフェスト発行)
  • 再利用(再生油化)・焼却処理・中間処理などの適正処理

廃油処理の違法行為(無届け焼却・不法投棄など)は、法人で最大1億円の罰金、代表者個人にも罰則が科されることがあります。

違反するとどうなる?罰則と行政指導のリスク

廃油を適切に扱わないことで発生するリスクは以下の通りです。

  • 消防署からの指導・是正命令、最悪の場合は営業停止命令
  • 重大火災や漏洩事故の際、刑事責任や損害賠償の発生
  • 悪質と判断されると、罰金・禁錮刑の対象にも

「知らなかった」では済まされないのが、危険物の世界。廃油の取扱いが複数の法令にまたがることもあり、定期的な点検・職員教育・マニュアル整備が求められます。

まとめ|廃油の扱いは“法令対応×安全管理”の両立がカギ

廃油は、性状によっては消防法の「危険物」かつ廃棄物処理法の「産業廃棄物」にも該当する、非常に扱いの難しい存在です。だからこそ、法的義務だけでなく、事故を未然に防ぐための安全管理体制の整備が必要です。

特に、廃油を取り扱う工場や店舗では以下の対応が重要です。

  • 性状を確認し、必要に応じて危険物扱いとする
  • 指定数量や保管方法を守り、届け出を行う
  • 専門業者と連携し、法に則った処理・処分を徹底する

「知らずに違法」「なんとなく放置」を避け、責任ある事業者としての対応を心がけましょう。